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持続可能な経営

いつもTapexが共にします。

2023持続可能な経営報告

社会責任経営

テイペックスは社会的責任の重要性を認識し、
行動することこそが持続可能な経営の重要な要素であることを認識しています。

協力会社と共に成長するためにサプライチェーンリスクを統合的に管理しており、協力会社・競争社・消費者との取引で公正取引法及び相生協力法など国内外の法規及びガイドラインに適合する行動指針を制定・遵守しています。これにより、経済活動の基本秩序を遵守し、不公正取引による利害関係者の被害を防止しています。

利害関係者に対する従業員公正取引行動指針

会社の従業員は、利害関係者との取引において公正取引関連法規を遵守し、公正経営を実践するために以下の行動指針を遵守する。

消費者

  1. 1広告及びマーケティング過程は公正でなければならず、性・宗教・人種・政治等に関連して中立的でなければならない。
  2. 2製・商品に関する情報を消費者が理解できる方法で透明かつ公正に提供する。
  3. 3契約締結は公正でなければならず、関連情報を明確かつ透明に伝達して消費者権益を保証する。
  4. 4消費者の個人情報は、必須項目についてのみ合法的かつ公正な方法で収集・使用・管理する。
  5. 5消費者の意見を積極的に反映し、不満を事前に予防し、被害発生時の迅速・公正な手続きに従って適切に補償する。

協力会社

  1. 1不当な取引条件の強要、過度な原価及び技術資料要求など不公正な取引行為をしない。
  2. 2協力会社の物質的・知的財産権を保護し、偽造・盗作等の方法で利益を侵害しない。
  3. 3協力会社との取引において権力を乱用して不法的又は不当な利益をとらない。
  4. 4協力会社を公正に扱い、差別せず、積極的な支援を通じて相生関係を維持する。
  5. 5下請け取引をする上で公正な契約及び法違反予防のために「協力会社との公正取引4大実践事項」を必ず遵守する。

競合他社

  1. 1価格乱用・出庫調整、他社の事業活動妨害など市場支配的地位を乱用する行為をしない。
  2. 2他社と共同で価格及び種類・規格、取引条件等を決定する行為をしない。
  3. 3不当に競争会社を排除したり、競争会社の顧客を誘引するなど不公正な取引行為をしない。
  4. 4競争史の物質的・知的財産権を尊重し、偽造・盗作等の方法で利益を侵害しない。
  5. 5競争史を誹謗する目的で虚偽情報を流布しない。

公正取引方針

公正取引方針

公正取引方針

株式会社テイペックス

第1条(目的)

この方針は、公正な取引秩序遵守のための(株)テイペックス(以下「会社」という)役員の行動規範を定めることにより消費者の権益を保護し、協力会社との公正な協力関係を構築し、正しい競争秩序定着に貢献して健全な企業文化の造成と国民経済のバランスのとれた発展に寄与することにその目的がある。

第2条(公正取引関連法規及び規定遵守)

会社の役職員は業務を遂行する上で「独占規制及び公正取引に関する法律」、「下請け取引公正化に関する法律」、「加盟事業取引の公正化に関する法律」、「表示・広告公正化に関する法律」、 「訪問販売等に関する法律」、「電子商取引等における消費者保護に関する法律」、「約款の規制に関する法律」など公正な取引秩序の維持を目的に制定された国内外の公正取引関連法規および社内規定を遵守し、これに違反または違反されると疑われる可能性のある行為には関与しない。

第3条(組織目的への適合)

当社の従業員は、本公正取引方針を遵守して公正取引関連の法規違反リスクを除去し、これにより会社の公正な企業文化の定着及び持続可能な経営に資する。

第4条(利害関係者に対する従業員公正取引行動指針)

会社の従業員は、利害関係者との取引において公正取引関連法規を遵守し、公正経営を実践するために以下の行動指針を遵守する。

1. 消費者

広告及びマーケティング過程は公正でなければならず、性別・宗教・人種・政治等に関連して中立的でなければならない。

製・商品に関する情報を消費者が理解できる方法で透明かつ公正に提供する。

契約締結は公正でなければならず、関連情報を明確かつ透明に伝達して消費者権益を保証する。

消費者の個人情報は、必須項目についてのみ合法的かつ公正な方法で収集・使用・管理する。

消費者の意見を積極的に反映し、不満を事前に予防し、被害発生時の迅速・公正な手続きに従って適切に補償する。

2. 協力会社

不当な取引条件の強要、過度な原価及び技術資料要求など不公正な取引行為をしない。

協力会社の物質的・知的財産権を保護し、偽造・盗作等の方法で利益を侵害しない。

協力会社との取引において権力を乱用して不法的又は不当な利益を取らない。

協力会社を公正に扱い、差別せず、積極的な支援を通じて相生関係を維持する。

下請け取引をする上で公正な契約及び法違反予防のために「協力会社との公正取引4大実践事項」を必ず遵守する。

3. 競合他社

価格乱用・出庫調整、他社の事業活動妨害など市場支配的地位を乱用する行為をしない。

他社と共同で価格及び種類・規格、取引条件等を決定する行為をしない。

不当に競争会社を排除したり、競争会社の顧客を誘引するなど不公正な取引行為をしない。

競争史の物質的・知的財産権を尊重し、偽造・盗作等の方法で利益を侵害しない。

競争史を誹謗する目的で虚偽情報を流布しない。

第5条(従業員の義務)

会社の役職員は、業務遂行に関連して公正取引関連法規違反の可能性があると判断される場合には、公正取引担当部署に諮問を要請又は協議しなければならない。また、他の従業員の公正取引関連法規違反事項又は違反が疑われる事項を発見した場合には、これを直ちに当社ホームページのオンライン申告メニューを通じて提出するか、公正取引担当部署に遅滞なく報告しなければならない。

第6条(情報提供者身分保護)

会社は公正取引関連法規違反情報提供者の人的事項を徹底的に秘密に保ち、情報提供者が役職員である場合、当該情報提供に基づいて人事関連の評価及び配置、経済上の不利な扱いを受けないよう保護しなければならない。なお、情報提供者の情報提供による会社寄与事項は業務評価等に反映する。

第7条(公正取引教育の実施)

会社は、従業員の公正取引関連法規を自律的に遵守できるようにするために継続的かつ体系的な教育を実施しなければならず、従業員が担当分野でどのような行為が具体的に公正取引関連法規に抵触するのかを知れることに主眼点を置かなければならない。特に関連法規違反行為の可能性が高い業務に従事する従業員には、集中的な特別教育を定期的に施行する。

第8条(公正取引方針未遵守時措置)

会社は、役職員が本方針又は公正取引関連法規に違反したり、違反を発見しても合理的な措置を取らなかった場合、その違反程度に相当する制裁措置を会社の規定により迅速に取らなければならない。さらに、懲戒に関連する事例をすべての従業員に周知し、その後同様の行為が再発しないよう予防に徹する。

協力会社との共生協力のための望ましい契約締結実践事項

別表1

協力会社との共生協力のための望ましい契約締結実践事項

株式会社テイペックス

Ⅰ. 目的

この実践事項は公正取引委員会で提示した「大·中小企業間共生協力のための望ましい契約締結実践事項」を準用し、(株)テイペックス(以下「当社」という)と協力会社間の契約締結において中小協力会社が自身の利益を正当に反映できるようにし、当社が優越な交渉力を乱用して契約自由の原則を阻害することを防止するために、契約締結において遵守すべき内容を提示することにより合理的で公正な取引慣行を構築することにその目的がある。

II. 契約締結におけるインフラ構築

1. 契約締結方式の選択基準

当社は、協力会社と契約を締結するにあたって、取引物品等の重要性及び特殊性、取引可能相手方の数、取引経験、全体取引金額対比基準等を考慮して契約締結方式(随意契約、一般競争契約、制限競争契約、指名競争契約等)を選択しなければならない。

A. 契約締結方式の種類

随意契約:入札等の方法によらず適当な相手方を任意に選択して結ぶ契約

一般競争契約:入札において、参加者の資格を制限したり、参加者を指名せずに自由に競争にかけた後、落札者を決定して契約を締結する場合

制限競争契約:入札において参加者の資格を制限し、競争にかけた後落札者を決定して契約を締結する場合

指名競争契約:入札に当たって参加者を指名し、競争にかけた後落札者を決定し契約を締結する場合

B. 契約締結方式の選択条件

随意契約

  • - 原材料の価格急騰その他これに準ずる場合で競争にかける余裕がない場合
  • - 現在の取引相手方と契約をせざるを得ない場合(当該物品等を製造供給した者以外の者から製造供給を受けると互換性がなくなる場合など)
  • - 事実上競争が不可能な場合(当該物品等を製造·供給する業者が単一業者である場合など)
  • - 特定人の技術用役または特定の位置·構造·品質·性能·効率などにより競争ができない場合
  • - 法令または法令に基づく告示により価格が統制された物品を購入する場合
  • - 発注者(顧客)が事前協力者(顧客)が協力低貢献した場合
  • - 契約された業者と同じ単価で契約を延長する場合
  • - 特定業者が独自開発した物品などを契約する場合
  • - 特定業者だけが遂行できたり安全確保、緊急工事、営業秘密保護、地域発展などの理由で随意契約が避けられない場合
  • - 他社共同購買で値下げ費用節減などシナジー効果が予想される場合
  • - 3回の再入札結果入札者または落札者がいない場合
  • - その他の契約の性質および目的上随意契約が適切だと判断される場合

一般競争契約:特別な要件なし(物品等の類型及び重要性、取引相手の数などを考慮して選択)

制限競争契約

  • -請負限度額、施工能力又は当該工事のような種類の工事実績
  • -特殊な技術設備性能・工法・品質が要求される工事または物品の製造購買契約
  • -特殊な技術が要求される契約
  • -契約履行の不良化を防止するために必要な場合には、競争参加者の財務状態
  • -他の契約の性質や目的上の制限競争契約が適切と判断される場合
    ※ 경쟁참가자의 자격을 제한하고자 할 때에는 입찰공고시 그 제한사항과 제한기준을 명시하여 야 함

指名競争契約

  • -契約の性質又は目的に適う特殊な設備•技術•資材•物品又は実績がある者、または契約の目的を達成することが困難な場合で入札対象者が10名以内の場合
  • -規格表示認証を受けた製品、環境標識の認証を受けた製品を購入する場合
  • -その他の契約の性質及び目的上、指名競争契約が適切であると判断される場合
2. 取引希望業者の提案制度の運営

当社は、当社との取引を希望する新規業者が当社ウェブページ(https://www.tapex.co.kr)上の関連掲示板及び購買担当部署との連結などを通じて提案や建議事項を自由に開陳できる提案制度を運営しなければならない。

3. PRM(Partner Relationship Management) の構築

A.当社は、協力会社と取引に必要な各種情報を共有することにより、取引の透明性と安定性を保障し、協力会社の経営活動に必要な情報を提供し、より実用的な相互発展を遂げなければならない

B.当社は協力会社懇談会など定期的な会合を取り持って協力会社の意見を聴取し、協力会社同士で情報共有および協力を支援しなければならない。

Ⅲ. 自己決定権が保障された契約締結

1. 契約締結における遵守事項
A. 書面の事前発行

事前に契約書を締結することを原則とするが、少なくとも納品等(建設の場合は「引渡し」、以下同じ。)のための作業に着手する前に記名押印のある契約書を締結しなければならない。

契約書には下請代金とその支払方法など下請契約の内容と原材料価格変動にともなう下請代金の調整要件、方法および手続きなど施行令で規定している内容が必ず含まれなければならない。

頻繁な取引の場合には、基本契約書を先に発給した後、一定期間の取引分に対して精算して精算書を交付しなければならない。

軽微で頻繁な追加作業により物量変動が明確に予想される場合には納品等の完了後直ちに精算合意書を交付しなければならない。

通常許容される期間より著しく短い期間内に追加要求する場合には、主要内容について事前に書面で合意しなければならない。

B. 合理的な算定方式による単価決定

単価は数量品質仕様·納期·代金支給方法材料価格·労務費または時価の動向などを考慮し適正な管理費および利益を加算した|合理的な算定方式により協議して決定しなければならない。

契約期間中に最初の単価に変更事由が発生した場合は、相手方に単価調整申請をすることができ、この場合は申請日から30日(30日延長可能)以内に相互協議して再度定めなければならない。

単価決定が特別な理由により遅延する場合には協議して定めた臨時単価を適用するが、この場合、臨時単価と確定単価の差額は確定単価を定める時に遡及して精算しなければならない。

ウォンの算定において基準となる賃金を定期的に調査して現実に合う単価を提示するものの、同種業界の人件費を考慮して作業条件、協力会社規模、技術水準など業者別特性にともなう賃金を策定しなければならない。

最初に定められた単価が変更される時、当事者間協議できる基準および手続きを契約書に規定しなければならない。

単価変更の事由(物価、原材料価格、為替レートの変化など)、協議期間、代金支給条件など具体的な内容を明記しなければならない。

C. 明確な納期

業種別特性を考慮して正常な慣行に適合した納期を中小協力会社と十分な協議を経て決めなければならない。

契約締結時に納期を定め納期を変更する場合はこれを明確にしなければならず、緊急発注などの名目で普段より短い納期を決める場合には協力会社と協議を経て合意しなければならない。

協力会社に責任を転嫁する理由がないにもかかわらず、不当な受領遅延または拒否によって協力会社が損害を被った場合には、これを賠償しなければならない。"

D. 客観的な検査基準

納品物等(建設に当たっては、「完成物」、以下同じ。)に対する検査に当たって協力会社と協議し、客観的かつ工程·妥当な検査の基準及び方法を定めなければならない。

納品等があるときは、検査前であっても直ちに受領証を交付しなければならず、検査はあらかじめ定めた検査規定及び手続に従い速やかに実施しなければならない。

正当な事由がある場合を除き、協力会社から納品物を受領した日から10日以内に検査結果を通知しなければならない。

検査前又は検査期間中の発注部品について善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。

E. 合理的な代金支払期日の決定

1. 協力会社に製造等の委託をする場合には納品物等の受領日(建設の場合には引受日を、用役の場合には委託された用役の遂行を完了した日を、納品等が頻繁に行われ取引当事者が月一回以上税金計算書の発行日を定めた場合にはその定めた日をいう。)から60日以内の可能な限り短い期限で定めた支払期日までに代金を支払わなければならない。

協力会社に製造等の委託をした場合、発注者から製造・修理・施工又は用役遂行行為の完了により竣工精算金等を受け取ったときは、代金をその支給を受けた日から15日(代金の支給期日がその前にくる場合)にはその支給期日)以内に支給しなければならない。

製造・修理・施工又は用役遂行行為の進捗により既成金等を受けたときは、協力会社が製造・修理・施工又は用役遂行した方に相当の金額をその支給を受けた日から15日(代金の支給期日がその前にくる場合には、その支給期日)以内に支給しなければならない。

代金を支給するにあたっては、発注者から当該製造等の委託に関連して支給された現金比率以上で支給しなければならない。

代金を手形で支給する場合には、当該製造等の委託に関連して発注者から交付された手形の支給期間(発行日から満期日まで>内の手形を交付しなければならない。

代金を手形で支給する場合には、その手形は法律に基づいて設立された金融機関で割引が可能でなければならず、手形を交付した日から手形の満期日までの期間に対する割引料(公正委が定めて告示する割引率)を手形を交付する日に支給しなければならない。ただし、納品物等の受領日から60日(上記(1)により支給期日が定められた場合にはその支給期日を、発注者から竣工精算金や既成金等を受けた場合には(3)で定めた期日)以内に手形を交付する場合には、納品物等の受領日から60日を超えた日以降満期日までの期間に対する割引料を納品物等の受領日から60日以内に支給しなければならない。

代金を手形代金決済手段を利用して支給する場合、支給日(企業購入専用カードの場合はカード決済承認日を、外商売上債権担保貸付の場合は納品等の内訳転送日を、購入論の場合は購入資金決済日を言う)から下請給代金引換期日までの期間に対する手数料(貸出利息を含む)を支給日に支給しなければならない。ただし、納品物等の受領日から60日(上記⑴により支給期日が定められた場合には、その支給期日を、発注者から竣工金や既成金等を受けた場合には(3)で定めた期日)以内に手形代替決済手段を利用して支給する場合には、目的物等の受領日から60日を超えた日以後、下請給代金引換期日までの期間に対する手数料を納品物等の受領日から60日以内に協力会社に支給しなければならない。

代金を納品物等の受領日から60日を超えて支給する場合には、その超過期間に対して公正委が定めて告示する利率による利子を支給しなければならない。

F. 納品後に発見された欠陥に対する合理的な返品処理

欠陥の原因究明、欠陥の原因の種類、それに伴う責任負担比率等を規定し、当事者間の合意を経て返品処理しなければならない。

G. 契約解除・終了

事由は、当事者間の合意により定め、「催告なしで可能な場合」と「催告が必要な場合」を区分するが解除・解除事由が発生した場合には、書面で遅滞なく通知しなければならない。

催告なしで可能な場合は次の通り

  • - 相手方が金融機関から取引停止処分を受けたり、監督官庁から営業中止・営業停止などの処分を受けた場合
  • - 相手方が倒産、営業の譲渡又は他会社への合併を決議したり、災害その他の事由により基本契約又は個別契約の内容を履行することが困難であると双方が認めた場合

催告が必要な場合は次のとおりであり、この場合には相手方に1ヶ月以上の期間を定めてその履行を催告し、その期間内に履行しなかった際に解除・解除できるようにしなければならない。

  • - 相手方が本契約又は個別契約の重要な内容に違反した場合、納品等を受ける業者が正当な事由なく発注部品の製作に必要な事項の履行を遅らせ、協力会社の作業に支障をきたした場合
  • - 協力会社が正当な事由なく発注部品の製作を拒否したり、着手を遅延して納期内に納品等が困難と認められる場合
  • - 協力会社の技術・生産及び品質管理能力が不足して契約内容を円滑に履行できないと認められる相当な理由がある場合
H. 技術資料の領置制度

当社は、協力会社の製品の生産の中核となる技術を保護するために、第3の機関に技術資料を預ける制度を相互協議を通じて積極的に活用しなければならない。

2. 契約締結における止揚事項
A. 書面を発行しない、または保存しない行為

正当な事由なく、委託時点で確定し難い事項について当該事項を記載しない書面を発行しそれが定められない理由、当該事項を定める予定期日を記載せずに発行する行為

一部の事項を記載しない書面を発行した後、当該事項が確定されたにも関わらず、協力会社に新たな書面を遅延発行または発行しない行為

口頭委託(発注)した内容について協力会社から委託した作業の内容、下請代、委託日時等委託内容の確認の要請を受けたにも関わらず、15日以内に認定または否認の意思を書面で返信しない行為

口頭委託(発注>した内容について委託内容の認定又は否認の意思を返信したにも関わらず当社(契約担当役員等の会社契約責任者)の署名又は記名捺印をしない行為

追加作業の範囲が区分され金額が相当であっても、これに対する具体的な追加契約書や作業指示書等を発行しない行為

建設工事の場合、施工過程で追加または変更された工事量が立証されたものの、当事者間の精算に対する争いにより、変更契約書または精算書を発行しない行為

法定書類を3年間保存せず、当社の規定等により任意に3年以内に廃棄する行為

取引終了日から3年間書面(書類)を保存しているものの、虚偽書面(書類)であったり虚偽内容の書類を事後作成して保存する行為

入札内訳書、落札者決定稟議書、見積書、建設委託の場合、現場説明書、施方書など下請代金決定に関する書類を保存しない行為

B. 不当な下請代金の決定

正当な理由なく一律の割合で単価を引き下げて下請代金を決定する行為

協力要請など理由に関わらず一方的に一定金額を割り当てた後、当該金額を減らして下請給代金を決定する行為

正当な理由なく特定の協力会社を差別処理して代金を決定したり、協力会社との合意なしに一方的に低い単価によって代金を決定する行為

発注量などの取引条件に対して錯誤を引き起こしたり、他の事業者の見積もりや偽の見積もりを出すなどの方法で協力会社を欺きこれを利用して代金を決定する行為

随意契約で契約を締結する際に正当な事由なく直接工事費項目の値を合わせた金額より低い金額で代金を決定する行為

競争入札により契約を締結する際に、正当な事由なく最低価格で入札した金額より低い金額で代金を決定する行為

資材の価格下落及び労賃下落など、客観的に妥当な単価引き下げ事由がなく一律に単価を引き下げて代金を決定する行為

代金支給条件、取引数量、作業の難易度などの差がないにも関わらず、特定の協力会社を差別し代金を低く決定する行為

多量発注を前提として見積もった後、実際には少量発注でありながらその見積価格を基準に代金を決定する行為

代金を定めずに製造等の委託をした後、協力会社と協議を経ずに通常支給される対価を下回って代金を決定する行為

納品関連の技術資料等を要求して引き渡された後、これを他の事業者に提供し、他の事業者の見積価格等に基づいて代金を引き下げる行為

請負金額に比べて著しく低い実行予算を作成し、同じ実行予算範囲内に施工しなければならないことを理由に代金を低く決定する行為

輸出、割引特別販売、景品類、見本用などを理由に通常支給される対価より著しく下回って代金を決定する行為

割引特売、安価販売などの特別販売行事をするために、協力会社に通常の納品価格よりも著しく低い価格で納品するよう強要する行為

その他不当な下請代金の決定行為

C. 口頭による提案書の提示要求もしくは開発依頼行為

設備完了または生産準備完了後、開発を取り消したり、口頭での要求時に提示した単価を引き下げることを要求する行為

D. 不当な経営干渉行為

協力会社が役職員を選任・解任する上で自己の指示または承認を得るようにしたり、協力会社の意思に反して特定した人物を採用させるなどの方法で人事に干渉する行為

再下請負取引に介入し、自身の委託した納品物等の品質維持及び納期内納品可否等の下請取引の目的に関わらず選定・契約条件設定等、再下請取引内容を制限する行為

正常に工事を施工中であるにも関わらず、協力会社の意思に反して現場労働者を動員して工事を施工する行為

協力会社の生産品目・施設規模などを制限したり、協力会社が自身または自身の系列会社の競争事業者と取引できないようにする行為

協力会社に納品関連の技術資料等を正当な理由なく要求し提供させる行為

景品付きの販売、割引特売などの特別販売行事に協力会社が参加するよう強要したり、商品や商品券などの購入を強要する行為

その他不当な経営干渉行為

E. 追加工事費に対する未反映行為 (建設関連契約の場合)

工事完了後、追加物量発生時に当社に追加費用の要請を禁止する行為

監理者事務所の設置及び運営費用を協力会社に負担させたり、最初の契約以降の賃金上昇や物価変動などの理由による契約変更を一切禁止する行為

事情による工事遅延および中止や気候条件による天災地変と雨期による工事中止は工事期間に除外し、これを理由とした追加契約を認めない行為

F. 設計変更等による下請代金の微調整行為

発注者から設計変更または経済状況の変動等を理由に追加金額を受領しても、これを支給しなかったり受け取った割合や内容より少なく支給する行為

発注者から設計変更又は経済状況の変動等を理由に契約金額を調整されても、30日を超えた日まで増額又は減額しない、又は30日を超えて調整する行為

発注者から設計変更または経済状況などを理由に追加金額を受領した日から15日を経過した後に代金を現金または手形や手形代替決済手段を利用して支給しながら、その超過期間に対する遅延利子、手形割引料、手数料を支給しない行為

設計変更又は経済状況の変動等の事由により発注者から契約金額を増額又は減額されても受け取った日から15日以内に増額又は減額を受けた事由と内容を協力会社に通知(発注者が直接通知した場合を除く)しない行為

G. 原材料価格変動による下請代金の未調整行為

協議申請に応じない、または協議を開始すると通知した後、会議の開催、意見交換、単価調整案の提示など実質的な協議手続きを行わない行為

協議を申請した後30日が経過したにも関わらず、実質的な単価調整権限を持っている責任者が協議に臨まない行為

単価調整のための市場調査、原価算定など客観的根拠なしに相手が受容できない価格を繰り返し提示する行為

H. 専属取引の要求行為

協力会社が当社が指定する業者とは取引しないようにする行為

I. 苦情処理における一方的な転嫁行為

工事中に起きたあらゆる苦情発生に対しては経済的・行政的一切の責任を負うにも関わらず、苦情が解決されず争いが継続する場合、当社が苦情に関して処理後に諸般費用を既成から控除する行為

J. 不当な特約行為

協力会社の利益を不当に侵害または制限する契約条件を設定する行為

契約に記載されていない事項を要求することにより発生した費用を協力会社に負担する約定を設定する行為

当社が負担すべき苦情処理、産業災害等に係る費用を協力会社に負担させる約定を設定する行為

入札履歴にない事項を要求することにより発生した費用を協力会社に負担させる約定を設定する行為

その他不当な契約を定める行為

IV. 契約書及び関連法令に基づく忠実な契約履行

1. 契約履行の遵守事項
A. 民法など関連法令の遵守

信義誠実の原則、下請法、公正取引法等関連法令を遵守するが、紛争発生時に書面資料によって解決しなければならない。

B. 単価引き下げ時には事前に十分な合意及び書面発行

原材料価格の下落、物量増大等を理由にした単価引き下げの場合、物量増大に伴う単価引き下げ幅に対する合理的な根拠を提示しなければならない。

C. 契約変更による代金調整

追加的な仕様要求など契約変更により追加費用がかかる場合、それに伴う代金を支給しなければならない。

2. 契約履行における止揚事項
A. 不当な受領拒否行為

委託内容が不明確に納品・施工した納品物等の内容が委託内容と異なるか判断が困難であるにも関わらず受領を拒否する行為

発注者・外国輸入業者・顧客からのクレーム、販売不振などを理由に既に委託した物品の受領を拒否する行為

供給することになっている原材料又は建築資材等を遅れて供給することで納期・工期内納品又は施工が不可能であったにも関わらず、納期遅延を理由に受領を拒否する行為

検査基準を定めていないのに通常の基準より高い基準を適用する行為

検査基準を定めていたとしても、内容が不明な場合や当初の契約で定めた検査基準より高い基準を適用して受領を拒否する行為

協力会社から納品物等の受領要求があったにも関わらず保管場所不足など正当な理由なく受領を拒否する行為

協力会社の不渡り等により安定的な供給が難しいと判断し、すでに発注した物品の受領を任意に拒否する行為

複数の品目を製造委託し、一部品目の不良を理由に他の品目に対しても受領を拒否したり、発注者の発注取消又は発注中断等を理由に受領を拒否する行為

その他不当な事由により受領を拒否する行為

B. 不当な返品行為

取引相手方からの発注取消又は経済状況の変動等を理由に返品する行為

検査の基準及び方法を不明確に定めることにより不当に不合格と判定し、これを返品する行為

供給した原材料の品質不良により不合格品と判定されたにも関わらず、これを返品する行為

原材料の供給遅延による納期遅れにも関わらず、これを理由に返品する行為

既に受領した物品を発注者・外国輸入業者・顧客のクレーム、販売不振などを理由に返品する行為

協力会社以外の第三者に検査を委託した場合として、協力会社が第三者の検査を筆記して納品したにも関わらずこれを返品する行為

協力会社の納期・工期遅延があった際に、この内容を容認した客観的事実があったにも関わらず、製品を受け取った後、納期・工期遅延を理由に返品する行為

その他不当な理由で返品する行為

C. 不当な代金減額行為

委託する際に代金を減額する条件等を明示せず、委託後の協力要請又は取引相手方からの発注取消、経済状況の変動等不合理な理由を挙げて代金を減額する行為

単価引き下げに関する合意が成立した場合、当該合意成立前に委託した部分に対しても一方的にこれを遡及適用する方法で代金を減額する行為

代金を現金または支払期日前に支払うことを理由に過剰に代金を減額する行為

損害発生に実質的な影響を及ぼさない程度の協力会社の間違いを理由に一方的に代金を減額する行為

製造・修理・施工又は用役遂行に必要な物品等を買わせたり、自己の装備等を使用させた場合に適正な購入代金又は使用代価以上の金額を代金から控除する行為

代金支給時点の物価や資材価格などが納品などの時点に比べて落ちたことを理由に代金を減額する行為

経営赤字や販売価格の引き下げなど不合理な理由で不当に代金を減額する行為

当初の契約内容とは異なり、間接労務費、一般管理費、利潤、付加価値税等を減額する行為

雇用保険及び産業災害保障保険の保険料徴収等に関する法律、産業安全保健法等により当社が負担しなければならない雇用保険料、産業安全保健管理費、その他の経費等を協力会社に負担させる行為

資材及び装備等を供給することにした場合、これを遅延して供給したり、事実上無理な納期・工期を定めておき、この期間内に納品又は竣工できないことを理由に減額する行為

継続的な発注を理由に既に確定された下請給代金を減額したり、総額で契約した後、製造又は工事の具体的な内訳を理由に減額する行為

納品物等を低価格で受注したなどの理由で当初契約と違って代金を減額する行為

委託内容及び条件に変わりがなくても契約を変更するなど、結果的に代金を減額する行為

為替差損等を協力会社に当初の契約条件と異なるように転嫁させて代金を減額する行為

その他不当な事由により代金を減額する行為

D. 経済的利益の不当要求行為

取引開始又は多量取引等を条件に協賛金、奨励金、支援金等経済的利益を要求する行為

収益または経営条件の悪化など、不合理な理由で協賛金、奨励金、支援金など経済的利益を要求する行為

その他の協力会社が負担しなければならない法律上の義務がなくとも、協賛金、奨励金、支援金など経済的利益を要求する行為

E. 当社の原因による費用転嫁行為

当社の賃金上昇、内部的な稟議申請の遅延など、当社の原因に起因する費用を協力会社に転嫁する行為

F. 不当な対物弁済行為

最初の契約とは異なり、協力会社の意思に反して定められた代金を物品として支給し、これを受け入れることを要求する行為

G. 報復措置行為

協力会社が公正委に下請法違反として申告したことを理由に受注を制限したり、取引の停止及びその他不利益を与える行為

H. 脱法行為

下請取引に関連して迂回的な方法により実質的に下請法の適用を免除しようとする行為

公正委の是正措置により代金等を協力会社に支給した後、これを回収したり、納品代金から控除するなどの方法で還収する行為

手形割引料・遅延利子等を協力会社に支給した後、これに相当する金額だけ一律に単価を引き下げる行為

I. 物品等の購入を強制する行為

正当な事由なく当社、系列会社又は特定会社等の製品やサービス等を協力会社に強制的に販売又は利用させる行為

正当な事由なく工事現場で協力会社が使用する資材を協力会社の意思に反して不当に購入を強制したり、指定する物品・装備を購入・使用するよう強要する行為

正当な事由なく協力会社が購入意思がないと表示したり、意思表示がなくても明確に購入意思がないと認められるにも関わらず再度購入を要請する行為

J. 物品購入代金等の不当請求行為

協力会社に納品等に必要な物品等を自己から買わせたり自己装備等を使用させたり、さらには代金支給期日に先立って購入代金や使用代金の全部又は一部を支給させたりする行為

協力会社に納品等に必要な物品等を自らから買わせたり、装備等を使用させ、自己が購入・使用又は第三者に供給する条件より著しく不利な条件で支給する行為

K. 技術資料提供の強要及び流用行為

正当な理由なく、協力会社に次の技術資料を当社または第三者に提供するよう強要する行為

  • - 相当な努力により秘密が保たれている製造・修理・施工またはサービスの遂行方法に関する資料
  • - 特許権、実用新案権、デザイン権、著作権など知識財産権に関する情報
  • - その他の営業活動に有用で独立した経済的価値のある技術上または経営上の情報

協力会社から取得した技術資料を当社または第三者に流用する行為

協力会社の公正な選定(登録)のための実践事項

別表2

協力会社の公正な選定(登録)のための実践事項

株式会社テイペックス

Ⅰ. 目的

この実践事項は公正取引委員会で提示した「協力業者の公正な選定(登録)のための実践事項」を準用し、(株)テイペックス(以下「当社」という)の協力会社選定および運用過程に対する透明性と公正性を向上させ公正な下請取引秩序確立に寄与し、下請法違反行為の事前予防のための一般的な事項を定めることにその目的がある。

II. 用語の定義

1.「協力会社」とは、当社の製造·建設·用役委託取引等の対象業者として予定され、又は取引中の事業者として下請法に規定する下請事業者のみならず、一般的な受託事業者も含む。

2.「協力会社プール(Pool)」とは、当社が一定の基準により登録し管理·運用する協力会社グループを意味する。

3.協力会社選定」とは、当社の協力会社プールに登録することを意味する。

4.""協力会社の運用""とは、当社が協力会社に選定登録された業者に対する取引開始の機会を与える、登録取消しなど、協力会社プールを一定の基準に従って管理することを意味する。

II.協力会社選定·運用実践事項

1. 協力会社選定基準、手続き及び結果の公開

가.協力会社選定基準および手続きに関する事項は、協力会社登録有効期間満了30日前または登録(更新登録含む)審査開始30日前に事業場、電子媒体(当社のウェブサイト、以下同じ)などに15日以上公開しなければならない。

나.協力会社選定基準を変更する場合には、更新登録対象業者に対し、45日前にその事項を書面(電子文書含む、以下同じ)で個別通知しなければならない。

다.協力会社選定日から15日以内にその結果を書面で個別通知しなければならず、未選定業者に対してはその理由を明記して書面通知しなければならない。

2.選定基準の具体性及び明確性

当社は、協力会社選定基準を具体的かつ明確にし、恣意的に解釈するおそれがないようにしなければならない。

3.選定基準および手続きの公正性

仮当事者は協力会社選定時に以下で定めた正当な選定基準を適用して公正な評価を実施し、競争業者との取引または重複協力業者登録を理由に不利益を与えてはならない。

<協力会社選定基準>
協力会社選定基準
評価項目 配点 細部項目
財務健全性 40点 流動比率、負債比率、売上高、信用等級など
品質信頼度 40点 許可·登録有無、当該取引関連技術開発実績及び設備·技術者保有有無、品質管理認証書保有有無、法規違反事実の有無、労災履歴など
거래실적 20点 当社の取引実績、当該業種の営み期間、他社の取引実績

B.協力会社登録のための申請及び受付期間は15日以上でなければならない。

C.当社の責に帰すべき事由により協力会社選定から除外されたと判断する業者に対しては、未選定通知を受けた日から15日以上の期間、異議申請機会を付与しなければならない。

D.正当な理由なしに既存登録業者と新規登録業者間の選定基準に差別を設けてはならない。

4. 公平な取引開始の機会付与

協力会社に選定登録された事業者に対しては、正当な理由なしに取引開始のための入札参加機会などを制限したり差別してはならない。

5. 協力会社登録取消基準及び手続きの公開性

当社は協力会社選定基準および手続きを公開すると同時に、登録取り消し基準および手続きに関する事項も事業場、電子メディアなどに15日以上公開しなければならない。

6. 協力会社登録取消基準の具体性及び明確性

当社は、協力会社登録取消基準を具体的かつ明確にし、恣意的に解釈する恐れがないようにしなければならない。

7.協力会社登録取消基準及び手続きの公正性

A.当社の協力会社登録取消は、以下に定める客観的かつ適切な事由に基づく登録取消基準に該当する場合に公正に行わなければならず、当社が一方的に提示した事項に対する非協力または競合会社の協力会社として重複登録された等の不当な理由による登録取消を禁止する。

協力会社登録取消基準

不渡り、休業、廃業などで正常な経営が不可能な場合

下請法など関連法規に違反した場合

関連法規による免許が取り消された場合

産業安全保健法上の重大災害を誘発した場合

倫理綱領に違反して取引維持が不適切な場合

重大品質問題を引き起こして会社の有形·無形経済的損失を招いた場合

類似同種業者を扇動して談合など入札秩序を乱す場合

手形·小切手などが取引停止された場合

監督官庁から営業停止取消等の処分を受けたり、重要な営業財産に対する仮差押え仮処分の強制執行があった場合

破産又は会社整理開始の申請等により契約履行が不可能と判断される場合

取引品目の納品が繰り返し遅延したり、発注の履行を故意に拒否する場合

その他の当該下請取引に関して協力会社の重大かつ明白な帰責事由が発生した場合

B.協力会社登録を取り消す場合には書面でその理由を記載して通知しなければならず、該当協力会社が通知を受けた日から15日以上の期間内に異議を提起できるようにしなければならず、当社の帰責事由で登録が取り消された場合には直ちに再登録措置を取らなければならない。

8. 当社は役職員が故意または重大な過失で実践事項を遵守しない場合、それに相応する制裁措置を取らなければならない。

下請け取引内部審議委員会設置・運用のための実践事項

別表3

下請け取引内部審議委員会設置・運用のための実践事項

株式会社テイペックス

1.目的

この実践事項は、公正取引委員会で提示した下請取引内部審議委員会設置·運用のための実践事項」を準用し、㈱テイペックス(以下「当社」という。)が一定規模以上の下請取引に対する公正性及び適接性の有無等を自ら事前に審議することにより公正な下請取引秩序の確立に資するとともに、下請法違反行為の事前予防のための一般的な事項を定めることにその目的がある。

II.内部審議委員会設置·運用実践事項

1. 内部審議委員会構成の適切性

A.内部審議委員会は,下請関連業務担当役員を含めて3人以上の役職員で構成し、必要に応じて社外理事など、外部の専門家を選任することができる

B.自律遵守プログラム(CP)を導入して運用する場合、その運用のために設置された審議機構等が上記の要件を満たした場合には内部審議委員会として運用することができる。

2. 内部審議委員会運用の実効性

A.内部審議委員会は月1回以上定期的に開催しなければならず、懸案発生時に随時開催することができる。ただし、別途の案件がない場合には別途記録·管理しなくてもよい。

B.内部審議委員会は、下請法上下請取引に該当する取引について、以下で定めるところにより、関連法規に対する適法性の有無を事前審議しなければならない。

下請法に関する事前審議事項

書面契約書発給義務遵守可否

不当な下請け代金決定禁止違反有無

物品等の購買強制禁止違反有無

経済的利益の不当要求禁止違反有無

その他関連法規違反有無

C.内部審議委員会は協力会社登録取り消し基準および手続きの適切性可否を事前審議しなければならない。

D.内部審議委員会は協力会社の未選択または登録取り消しに対する異議申請の件を審議しなければならない。

E.必要に応じて関連協力会社の意見を聴取することができ、この場合、必要に応じて匿名性が保障されなければならない。

F.審議案件が下請法など関連法規に違反する素地がある場合には自ら是正しなければならず、関連役職員の故意または重大な過失がある場合には違反程度に相応する制裁措置を取らなければならない。

G.社内審議委員会の審議結果および措置事項などと関連した文書は、審議終了日から3年以上保管しなければならない。

下請け取引における望ましい書面発行及び保存に関する実践事項

別表4

下請け取引における望ましい書面発行及び保存に関する実践事項

株式会社テイペックス

1. 目的

この実践事項は、公正取引委員会で提示した下請取引における望ましい書面発給及び保存に関する実践事項」を準用し、㈱テイペックス(以下「当社」という。)が下請契約締結及び取引過程において書面の発給及び保存に関して遵守又は努力すべき事項を具体的に提示することにより、当社と協力会社が下請法上の書面発給に関する事項を明確に認識するようにし、それに伴う権利の行使及び義務の履行を円滑にする一方、先進的な書面発給慣行の促進及び公正な下請取引秩序の構築に先頭に立つことにその目的がある。

II. 下請取引の過程における各種書面の発給に関する事項

当社は,下請取引契約の締結及び履行過程において,以下に定めるところにより書面を発給しなければならない。発給対象書面は次の表1のとおりである。

<表1:発行対象書面>
発行対象書面
一連番号 発行対象書面 備考
1 基本契約書(追加変更契約書を含む) 下請法第3条
2 下請契約確認書面 下請法第3条第6項
3 減額書面 下請法第11条
4 技術資料提供要求書 下請法第12条の3
5 目的物等受領証明書 下請法第8条
6 検査結果通知書 下請法第9条
7 契約変更内訳通知書 下請法第16条
1.下請契約書の発行
A.書面発給義務の発生(下請法第3条)

当社は下請法上目的物等の製造修理施工又は用役遂行(以下製造等)を協力会社に委託する場合、協力会社と委託目的物等の内容、数量単価等契約の主要内容を合意して定めた後、書面で下請契約書を発給しなければならない。

当初の契約内容が設計変更または追加工事の委託などに変更される場合には、特段の事情がない限り追加変更書面を作成·発給しなければならない。

B.書面記載事項

下請契約書面には,実際の取引の事実と一致する内容が反映されなければならず,原則として,次の各号の事項が記載されなければならない。

委託日、委託目的物等の内容、数量及び単価、目的物等を納品·引渡し又は提供する時期及び場所、目的物等の検査方法及び時期、下請代金(建設工事の前払金、既製金、竣工金等)と支払方法と支払期日

当社が協力会社に目的物等の製造等に要する原材料等を提供しようとする場合には、その原材料等の品名、数量、提供日、対価の支払方法及び支払期日

目的物等の製造等を委託して以降の原材料等の価格変動等に伴う下請代金の調整の要件、方法及び手続等

C.書面発行起点

下請契約書面には,実際の取引の事実と一致する内容が反映されなければならず,原則として,次の各号の事項が記載されなければならない。

原則として当社は協力会社と委託契約の主要内容を合意して定めた後、遅滞なく書面契約書を発給しなければならない。

当社が協力会社に遅滞なく書面契約書を交付しにくい事情があるとしても、特別な事由がない限り、少なくとも次の各項の区分による期限までには書面で契約書を発給しなければならない。

  1. 1.製造委託:協力会社が物品納品などのための作業を開始する前
  2. 2.修理委託:協力会社が契約が締結された修理行為を開始する前
  3. 3.建設委託:協力会社が契約工事を着工する前
  4. 4.用役委託:協力会社が契約が締結された用役遂行行為を開始する前
D. 書面発行方法

当社は、会社又は代表者が署名(電子署名法第2条第3号による公認電子署名を含む)又は記名押印した契約書を協力会社に発給しなければならない。

下請取引当事者の署名又は記名押印のない書面を発給した場合には,書面未発給に該当する。

次のように電磁的な記録の提供により書面を発給することができる。

  • -電気通信回線を通じて送信し,協力会社が使用する電子記録装置に備えられたファイルに記録する方法(例:電子メール)
  • -電気通信回線を通じて協力会社の閲覧に提供し,当該協力会社が使用する電子記録装置に備えられたファイルに記録する方法(例:ウェブ)
  • -フロッピーディスク,CD-ROM等の電磁的記録を協力会社に交付する方法等
E. 例外

次に例示されたように下請取引の実際に符合する合理的な方式で書面が発給された場合には,上記の書面記載事項及び書面発給時点とは異なり書面発給義務を履行することができる。

  • - 委託時点で確定しにくい事項がある場合。ただし、当社が委託時点で確定しにくい事項については、正当な理由がある場合に限り、当該事項を書かない書面を発給可能
    * ただし、この場合にも当該事項が定められない理由とその事項を定めることになる予定期日を明示し、当該事項が確定するときは、遅滞なくその事項を記載した書面を発給しなければならない。
  • - 下請取引の現実上頻繁な取引がある場合として業種特性や現実に照らして契約成立と維持に大きな問題がない場合
    • 基本契約書を交付し模写転送(Fax)、その他電気·電子的な形態などにより発注したもので発注内容が客観的に明白な場合
    • 契約書に法定記載事項の一部が抜けているが、件別発注時に提供した物量表作業指示書などで漏れ事項把握が可能な場合
    • 基本契約書を送付し輸出用物品を製造しながら協力会社が当社に提出した物品売り確約書(offersheets)を個別契約書に代える場合
    • 追加工事のとなる工種について施工完了後直ちに精算合意書に契約書を代替した場合
    * ただし、次の場合には書面未発給に該当する。
    ▪ 追加工事範囲が区分され金額が相当であるにもかかわらず、これに対する具体的な追加契約書や作業指示書などを発給しなかった場合
    ▪ 施工過程で追加または変更された工事物量が立証されたが、当事者間の争いがあり変更契約書または精算書を発給しない場合
F. 特則

下請契約の推定

  1. 1.当社が製造等の委託を行いながら下請法第3条第2項の事項を記した下請契約書面を発給しない場合(第3項により一部事項を書いていない書面を発給した場合も含む)協力会社は,委託された作業内容,下請代金,委託された日時,当社と協力会社の事業者名及び住所その他当社が委託した内容等を記載した書面を通知して確認を要請することができる。
    -この場合、協力会社は「下請取引公正化指針」の[書式1]「委託内容確認要請書」を標準様式として使用する。
  2. 2.当社は、協力会社から上記委託内容確認要請書面の通知を受けた後、15日以内にその内容に対する認定または否認の意思を協力会社に書面で返信しなければならない。
    - この場合、当社は、下請取引公正化指針の [書式2] 委託内容確認要請に対する返信」を標準様式として使用する。
  3. 3.もし当社が15日以内に返信を発しない場合には、天災その他の事変により返信が不可能な場合を除き、協力会社が通知した内容どおり委託があったものと推定する。
  4. 4.上記委託内容確認要請書面通知と委託内容確認要請に対する書面返信は当社と協力会社の住所とし、内容証明郵便その他通知と返信の内容及び受信可否を客観的に確認できる方法(電子郵便は除く)でしなければならない。

共同請負契約の場合、
共同履行方式の共同請負契約の場合には共同請負会社全員が延命で下請け契約を締結し書面を発給したり各自の分担部分に対して個別的に下請け契約を締結または代表会社が共同受給体を代表して下請け契約を締結し書面を発給することができる。

2.下請代金減額における書面の発行
A.書面発給義務の発生(下請法第11条)

当社が協力会社に製造等の「委託をするとき」定めた下請給代金をそのまま支給せず、その金額より少なく支給しようとするときは、減額書面を協力会社に発行しなければならない。

下請契約締結時の取引が頻繁になり、代金決済・運送・検品・返品などの取引条件、規格・材質、製造工程などに関する一般的な内容を基本契約書に盛り込み、単価・数量など下請代金に関する内容は特約書または発注書等で委任して別途の特約又は発注内容に基づき代金が決定される場合には、当該特約又は発注内容が協力会社に通知される時点を「委託をするとき」とみなす。

B. 書面記載事項

当社が下請給代金を減額しようとするとき交付しなければならない書面には、減額事由と基準、減額対象となる目的物等の物量、減額金額、控除等の減額方法、その他の減額の正当性立証事項等を記載しなければならない。

C.書面発行起点

当社が減額しようとするときは、減額を行う前に予め協力会社に減額書面を発行しなければならない。

D.書面発行方法

当社が協力会社に下請代金減額を書面で要求する場合には、会社又は代表者が署名(電子署名法第2条第3号による公認電子署名を含む)又は記名捺印した書面を交付しなければならない。

当社が減額しようとする場合、「大・中小企業間公正取引協約履行評価等に関する基準(下請分野)Jの[別表7]「下請取引における望ましい書面発行及び保存に関する実践事項」の[別紙3] 「下請代金減額書面」を標準様式で使用する。

次のように電子的な記録の提供により書面を発給することができる。

- 電気通信回線を通じて送信し、協力会社が使用する電子記録装置に備えられたファイルに記録する方法(例:電子メール)

- 電気通信回線を通じて協力会社の閲覧に提供し、当該協力会社が使用する電子記録装置に備えられたファイルに記録する方法(例:Web)

- -フロッピーディスク、CD-ROM等の電子的記録を協力会社に交付する方法等

E.例外

当社が減額書面を発行する時点で確定し難い事項については、正当な事由がある場合に限り、当該事項を記載しない書面を発行することができる。

3. 技術資料の提供要求における書面の発行
A. 書面発給義務の発生(下請法第12条の3)

当社が以下に定めるところにより正当な事由が存在し、協力会社に技術資料の提供を要求する場合には、要求書面を協力会社に発行しなければならない。技術資料の提供を要求できる理由

技術資料の提供を要求できる事由

随意契約、競争入札(一般競争、制限競争、指名競争など)などを通じて下請契約を締結する過程で協力会社の技術力評価、注文品の基準価格準備、提案書検討、共同技術開発、発注先の提案要請書(RFP) ) 要件を満たす等のために協力会社の技術資料を要求する場合

当社が下請取引中に協力会社に対する技術指導、品質管理、性能テスト、共同特許出願、特許出願支援、共同技術開発、納品単価調整のための原価資料の要請などの名目で協力会社の技術資料を要求する場合

技術資料 臨時契約を締結した技術に対して臨時契約上の交付条件が発生し、当社が協力会社の技術資料の提供を要求する場合

その他正当な理由で協力会社の技術資料の提供を求める場合

B.書面記載事項

技術資料の提供要求書面には、当該技術資料の名称および範囲、要求目的、秘密保持に関する事項*、権利の帰属関係*、技術資料の対価、要求日、引渡日、引渡方法、その他当社の技術資料の提供要求が正当さを立証できる事項等を含めなければならない。

* 秘密保持に関する事項:技術資料のどの部分を秘密に保つかについて摘示し、相互間で締結した秘密保持覚書等がある場合は、これを添付

* 権利の帰属関係:当社が要求する技術資料の現在の権利の帰属者、相互間で技術移転契約を締結したかどうか、要求する技術が共同開発した技術かどうか、技術資料が提供された後、権利の帰属関係に対する相互合意事項など

C.書面発行起点

当社が技術資料の提供を要求する場合、原則として当該技術資料の名称及び範囲、要求目的、要求日、引渡日、引渡方法、秘密保持に関する事項、権利の帰属関係、技術資料の対価等を協力会社と事前に協議して定めた後、遅滞なく協力会社に書面を発行しなければならない。

D.書面発行方法

当社は、会社又は代表者が署名(電子署名法第2条第3号による公認電子署名を含む)又は記名押印した契約書を協力会社に発給しなければならない。

当社が協力会社の技術資料を書面で要求する場合、なるべく「技術資料の提供要求・有用行為審査指針」(公正取引委員会例規第115号)の技術資料要求仕様書面様式(書式1)を使用する。

当社は、上記仕様書式に加え、特約書等別途の契約書面により技術資料の提供を要求することができる。ただし、別途契約書面には、上記3.B.の記載事項を必ず含めなければならない。

次のように電子的な記録の提供により書面を発給することができる。

- 電気通信回線を通じて送信し、協力会社が使用する電子記録装置に備えられたファイルに記録する方法(例:電子メール)

- 電気通信回線を通じて協力会社の閲覧に提供し、当該協力会社が使用する電子記録装置に備えられたファイルに記録する方法(例:Web)

- フロッピーディスク、CD-ROM等の電子的記録を協力会社に交付する方法等

E. 例外

次に例示されたように下請取引の実際に符合する合理的な方式で書面が発給された場合には、上記の書面記載事項と発給期限とは異なり書面発給義務を履行することができる。

  • - 技術資料提供要求書面の記載事項のうち、当社と協力会社があらかじめ確定しにくい事項については、正当な事由がある場合に限り、当該事項を記載しない書面を発行することができる。
  • * ただし、この場合にも当該事項が定められない理由とその事項を定める予定日を明示しなければならず、当該事項が確定するときは、遅滞なくその事項を記載した書面を発行しなければならない。
  • - 業種特性や取引現実に照らして頻繁な技術資料要求が避けられない場合には、当事者の署名または記名押印された書面に技術資料名称および範囲、要求目的、秘密保持事項、権利帰属関係、対価など基本的な事項を記載した後、個別要求書を利用して技術資料要求日、引渡日、引渡方法など追加事項を定めることができる。
4. その他の書面発行
A. 目的物等の受領証明書の発行(下請法第8条)

当社は、協力会社の責任に帰すべき事由がある場合を除き、協力会社が目的物等を納品、引渡又は提供するとき(役務の供給を委託した場合を除く)には、協力会社に当該目的物等に対する受領証明書を発行しなければならない。

当社は、当該目的物等に対する検査前であっても直ちに(下請法第7条により内国信用状を開設した場合には、検査完了直ちに)協力会社に受領証明書を発行しなければならない。

B.目的物等の検査結果書発行(下請法第9条)

当社は、協力会社から目的物等を受け取った後、目的物等の完成及び代金支給義務の範囲を確定するために必要な検査を行った後、その結果を協力会社に書面で通知しなければならない。

当社は原則として協力会社から目的物等を受領した日から10日以内に検査結果の書面を発行しなければならない。

- ここで目的物等を受け取った日とは製造・修理委託の場合には既成部分の通知を受けた日を含み、建設委託の場合には協力会社から工事の竣工又は既成部分の通知を受けた日を意味する

3. ただし、当社は、以下に例示するように正当な事由がある場合には、10日を超えて検査結果を通知することができる。

- 検査対象物品があまりにも多く10日以内に検査が困難な場合

- 検査に長期間を要し、かなりの期間が経過してから初めて合否の判定が可能な場合

- 当社と協力会社間で検査期間延長について明白な合意がなされた場合など

当社が正当な理由なく目的物等を受領した日から10日以内に検査結果を協力会社に書面で発行しなかった場合、検査に合格したものとみなす。

C. 設計変更等による契約金額変更内訳書発行(下請法第16条)

製造等の委託をした後に設計変更又は物価変動等経済状況の変動等を理由に契約金額が増額又は減額される場合に当社は、発注者から増額又は減額を受けた事由及び内容を当該協力会社に通知しなければならない。

  • - ただし、発注者がその理由と内容を協力会社に直接通知した場合には、この限りでない。

当社は、当該通知書面を発注者から契約金額を増額又は減額を受けた日から15日以内に協力会社に発行しなければならない。

D. 書面発行方法

当社は、会社又は代表者が署名(電子署名法第2条第3号による公認電子署名を含む)又は記名押印した契約書を協力会社に発給しなければならない。

次のように電子的な記録の提供により書面を発給することができる。

- 電気通信回線を通じて送信し、協力会社が使用する電子記録装置に備えられたファイルに記録する方法(例:電子メール)

- 電気通信回線を通じて協力会社の閲覧に提供し、当該協力会社が使用する電子記録装置に備えられたファイルに記録する方法(例:Web)

- フロッピーディスク、CD-ROM等の電子的記録を協力会社に交付する方法等

Ⅲ. 書面の保存に関する事項

1.1. 当社と協力会社はいずれも上記II。に掲げる書面とその他下請法施行令第6条(書類の保存)第1項各号の書面を保存しなければならない。保存しなければならない書面は、次の表2のとおりである。

<表1:保存対象書面>
보존대상 서면
一連番号 発行対象書面 備考
1 基本契約書(追加・変更契約書を含む) 下請法第3条 義務発行書面
2 下請契約における確認書面 下請法第3条第6項
3 減額書面 下請法第11条
4 技術資料の提供要求書 下請法第12条の33
5 目的物等の受領証明書 下請法第8条
6 検査結果通知書 下請法第9条
7 契約変更内訳通知書 下請法第16条
8 目的物等の検査結果、検査終了日等が記載された書類 施行令第6条第1項第2号 主な下請取引内容等の記載書類
9 下請代金の支給日・支給金額及び支給手段(手形決済時手形の交付日・金額及び満期日を含む)が記載された書類 施行令第6条第1項第3号
10 前払金及び遅延利息、手形割引料及び遅延利息、関税等の還付額及び 施行令第6条第1項第4号
11 "当社が協力会社に目的物等の製造等の行為に必要な原材料等を提供し、その対価を 下請代金から控除した場合には、その原材料等の内容と控除日・控除金額及び事由を記載した書類" 施行令第6条第1項第5号
12 設計変更等により下請代金を調整した場合、その調整した金額及び理由5を記載した書類 施行令第6条第1項第6号
13 "原材料等の価格変動等により協力会社が下請代金の調整を申請した場合、申請内容及び協議内容、 その調整金額及び調整事由を記載した書類" 施行令第6条第1項第7号
14 入札明細書、落札者決定品議書、見積書、現場説明書、設計説明書など下請代金決定に係る書類 施行令第6条第1項第8号

1. 保存すべき書面は、当該書面が発行・稟議・その他用途に応じて使用された時点の元の状態で保存しなければならない。コンピュータ等の情報処理能力を有する装置により電子的な形態で作成・送受信又は保存されたものも同様である。

当社と協力会社は、当事者間下請取引が終了した日から3年間、上記書類を保存しなければならない。ここで、下請取引が終了した日とは、次の期日を意味する。

  • - 製造委託・修理委託及び用役委託中の知識・情報成果物の作成委託:協力会社が当社に委託された目的物を納品または引渡した日
  • - サービス委託中の役務の供給委託:当社が協力会社に委託した役務供給を完了した日
  • - 建設委託:委託した工事が完工した日
  • - 下請契約が中止された場合、または取引が中止された場合:終了または中止された日

公正取引関連プログラム

消費者の権益保護および協力会社との公正な協力関係構築のための多様なプログラムを運営し、公正な企業文化を定着させ、利害関係者との信頼を強化しています。

内・外部利害関係者のための公正取引違反申告制度

  • - - 当社およびハンソルグループホームページ内のオンライン申告も受け付けております。 (匿名保障など申告者保護システム明示)

公正取引教育プログラム

  • - - 全従業員を対象に公正取引関連法規遵守及び利害関係者に対する公正取引行動指針遵守のための公正取引教育プログラムを年1回以上運営しており、違反可能性の高い部署の従業員は特別教育を追加実施しております。
[2021年の実績]
인권 교육 실적
カリキュラム 教育方法 時間 時期 対象者
公正取引の概念と違反事例 集合教育 1時間 9月 年棒制
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